墓じまいに補助金は出る?自治体の制度を調べる手順

墓じまいの補助金で検索して自分の市が出てこないのは、探し方の問題ではありません。自治体が補助金という名前を使っていないからです。
実在するのは撤去費の助成、使用料の還付、改葬先の無償化の3種類で、上限は7万5千円から44万円台。対象は公営墓地の使用者だけです。2026年7月30日時点で各自治体の公式ページを確認しました。
この記事の目次
墓じまいで受け取れるお金は3種類。どれも公営墓地限定
墓じまいという名目の補助金はほとんど存在しません。編集部が2026年7月30日時点で自治体の公式ページを当たった範囲で、実在するお金は次の3つの型です。国の補助金は見つかっていません。
| 型 | 受け取るもの | 制度名の例 |
|---|---|---|
| ①撤去費の助成 | 墓石の解体・撤去に払った費用の一部 | 墓石撤去費用助成金/原状回復費用の助成 |
| ②使用料の還付・協力金 | 過去に払った使用料の一部が戻る | 使用料の還付/返還協力金 |
| ③改葬先の無償化 | 現金ではなく、移す先の使用料が要らなくなる | 施設変更制度/合祀室改葬等許可制度 |
金額として効くのは①と③です。②は払った時期と使用年数で戻る額が決まる型が多く、今から動いても増やせません。
大前提。運営が自治体でない墓は対象外
3つの型はいずれも、市区町村や都道府県が運営する墓地の使用者に向けた制度です。寺院の境内墓地と民間の霊園は対象になりません。
総額の内訳は墓じまいの費用は総額いくら?撤去と供養の内訳、手続きの順番と遺骨の行き先の決め方は墓じまいとは?費用と流れ、遺骨の行き先の決め方で扱っています。ここではお金が戻る側だけを掘ります。
自分の市が検索に出てこない理由。打つべき語と担当課
自治体のページには墓じまいとも補助金とも書かれていません。編集部が実在を確認した正式名は次のとおりです。
- 一般墓地返還促進事業(千葉県市川市)
- 墓所返還者等支援事業(千葉県浦安市)
- 墓石撤去費用助成金(群馬県太田市)
- 公園墓地の返還協力金(茨城県水戸市)
- 霊地の返還と使用料の還付(岡山県玉野市)
- 施設変更制度(東京都立霊園)
自治体サイトの検索窓に打つ語
- 墓地 返還
- 霊園 返還
- 墓石 撤去 助成
- 使用料 還付 墓地
- 合葬 改葬
- 返還促進
市川市は斎場霊園管理課、浦安市は環境衛生課、太田市は花と緑の課、水戸市は衛生事業課、玉野市は市民課でした。代表番号から福祉課につながれると話が通りません。墓地・霊園の担当につないでほしいと最初に言ってください。
実在する制度を金額で見る。一次ソースで確認した6例
以下はすべて自治体の公式ページと要綱で確認した内容(2026年7月30日)。金額と条件は年度で変わるため、必ず同じページで最新を見てください。
①撤去費を助成する型
群馬県太田市(八王子山公園墓地):祭祀費用を除く墓石撤去費の総額か20万円のいずれか低い方を助成。対象は平成31年4月1日以降に返還届を出して撤去が完了し、管理料の滞納がない人。八王子山公園墓地の撤去費のみが対象です。必要書類は交付申請書、明細書、領収書、通帳の写しで、レシートは不可(太田市・八王子山公園墓地、墓石撤去費用助成金概要/2026年7月30日確認)。
千葉県浦安市(墓地公園):墓石撤去費等助成制度の上限は150,000円。対象は通常墓所(3.0平方メートル)か小型墓所(1.5平方メートル)の使用許可を受けている人。同じ支援事業の合祀室改葬等許可制度を使えば、改葬先の合葬式墓地の使用料を負担せずに返還できます(生前予約なら使用料35,000円)。片方でも両方でも申請できます(浦安市・墓所返還者等支援事業/同日確認)。
千葉県市川市(市川市霊園):原状回復費用の助成の上限は区画の種類ごとで、第1種普通墓地(4.0平方メートル)240,000円、第2種(6.0平方メートル)290,000円、第3種(12.0平方メートル)440,000円、芝生墓地75,000円。使用料の還付は、許可後3年以内に未使用で返還すれば2分の1、それ以外は4分の1。ただし同じページに、予算額に達して受付を終了したという告知が出ています(市川市霊園一般墓地返還促進事業/ページ更新2026年5月22日、同日確認)。
②使用料が戻る型
茨城県水戸市:公園墓地の返還協力金。浜見台霊園は第1種(12平方メートル)294,000円、第2種(8)168,000円、第3種(6)115,500円、第4種(4)70,000円、特別霊域は1平方メートルあたり26,250円。堀町公園墓地の4平方メートルは70,000円。条件は、使用許可日の翌年度から7年以上経過、納骨をしたことがない、管理料に未納がないの3つ(水戸市・公園墓地の返還協力金について/ページ更新2024年5月28日、同日確認)。納骨したことがない区画が対象なので、遺骨が入っている墓を片付ける場合は使えません。
岡山県玉野市(玉野市霊園):霊地を更地にして返すと既納使用料が還付されます。平成28年4月1日以降の許可なら未使用地50パーセント・使用済み10パーセント、平成28年3月31日以前なら未使用地100パーセント・使用済み50パーセント。除草などの清掃がされていないと返還手続きができず、納骨していれば先に改葬が必要です(玉野市・霊地を返還するとき/ページ更新2026年5月1日、同日確認)。
③改葬先の使用料が要らなくなる型
東京都立霊園:施設変更制度です。東京都霊園条例第20条の2が合葬埋蔵施設等への変更を定め、同条第3項は変更後の使用料を徴収しないと規定します。一方で第16条は使用しなくなったときの届出と原状回復を定めており、墓石の撤去費は使用者の負担。第15条は既納使用料を還付しないのが原則です(東京都霊園条例/同日確認)。
現金は戻りませんが、改葬先の使用料が消えます。
受け取り損ねる4つの落とし穴。予算枠・後払い・順番・年数
①予算枠で年度の途中に終わる
市川市のページには、予算がなくなり次第受付終了という注記と、達したため終了という告知が並んでいます。
②後払いなので全額を立て替える現金が要る
太田市は、撤去が完了して明細書と領収書がそろってからしか申請できず、返還届と同時には出せません。明細書に撤去費以外が含まれていれば、その分は差し引かれます。
③順番を間違えると申請できる状態が壊れる
玉野市は納骨している場合、返還の前に改葬が必要です。使用者が亡くなっている場合の承継は、水戸市も玉野市も返還の前だと明記しています。名義が故人のままだと、その先の全部が止まります。
④待つほど減る型がある
玉野市は平成28年4月1日の前後で未使用地が100パーセントと50パーセント、市川市は許可後3年以内かどうかで2分の1と4分の1。迷っている間に戻る額が下がります。
窓口に電話して聞く6つの質問
- 墓地を返還するときに、墓石の撤去費の助成や使用料の還付の制度はありますか。制度の正式な名前を教えてください
- 今年度の受付は続いていますか。予算の枠は残っていますか
- 上限額はいくらで、何を基準に決まりますか。区画の面積や種類で変わりますか
- 対象から外れる条件を教えてください。管理料の未納、使用年数、納骨したことがあるかどうかで変わりますか
- 申請するのは撤去工事の前ですか、後ですか。返還届と同時に出せますか
- 必要書類を全部教えてください。見積書、明細書、領収書、撤去前後の写真のどれが必要ですか
名義が故人のままなら、この前に承継の手続きを聞いてください。
制度に出す見積書は、複数社から取ってから決める
助成の対象は撤去にかかった実費で、上限を超えた分は自己負担です。1社の見積もりだけで進めると、上限額との差がそのまま出ていきます。撤去と新しい供養先の費用を、地域の石材店から一括で比べられます。
無料で墓じまいの費用を比べるお金と別に必ず通る関所。改葬許可の法的な手順
遺骨を移すなら、助成金とは別に許可が要ります。墓地、埋葬等に関する法律第5条は、埋葬・火葬・改葬をする者は市町村長の許可を受けなければならないと定め、同条第2項は改葬の許可を焼骨の現に存する地の市町村長が行うとしています。移す先ではなく、今お墓がある場所の役所です。第8条により改葬許可証が交付されます(墓地、埋葬等に関する法律・e-Gov法令検索/2026年7月30日確認)。
申請書に書くことと、添える書類
同法施行規則第2条の記載事項は、死亡者の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬または火葬の場所と年月日、改葬の理由と場所、申請者の住所・氏名と死亡者との続柄および墓地使用者等との関係。添付書類は2つです(墓地、埋葬等に関する法律施行規則・e-Gov法令検索/同日確認)。
- 墓地または納骨堂の管理者が作成した、埋葬もしくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面
- 申請者が墓地使用者等でない場合は、墓地使用者等の改葬についての承諾書
実務でつまずく点
- 埋蔵の事実を証する書面は、今の墓地の管理者に書いてもらう。寺院墓地なら寺、公営墓地なら管理事務所
- 申請者が使用者本人でなければ承諾書が必要。名義人が亡くなっているなら承継が先
- 遺骨が複数あるなら、何体分の許可が要るかを窓口で確認する
制度が無い自治体で総額を下げる手段
公営でなかった場合と、受付が終わっていた場合に残る手を、金額の動く順に並べます。
①改葬先の選択が総額をいちばん動かす
撤去費より、遺骨の行き先の費用のほうが幅が大きくなります。合葬や永代供養を選ぶか新しく墓を建てるかで桁が変わります。内訳は墓じまいの費用は総額いくら?撤去と供養の内訳にまとめています。
②撤去費は区画と立地で動く。相見積りで幅を見る
撤去費は区画の面積と、重機が入れるかどうかで変わります。
③生活保護の葬祭扶助は範囲が違う
生活保護法第18条が挙げる葬祭扶助の範囲は、検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの4つです。すでにある墓の撤去や改葬は、この列挙に含まれていません(生活保護法・e-Gov法令検索/2026年7月30日確認)。可否の判断は福祉事務所が行います。
④費用の分担は工事の前に決める
誰がいくら出すかを決めないまま発注すると、領収書の名義と実際に払った人がずれます。太田市も水戸市も申請者と受取口座の名義をそろえるよう求めています。
撤去費の幅を先に知ってから、制度の上限と比べる
上限額との差が自己負担になります。工事費がどのくらいの幅に収まるかを先に知らないと、助成があっても足りるかどうかの判断ができません。
無料で墓じまいの費用を比べる改葬は年17万件台。制度が公営墓地限定になっている理由
厚生労働省の衛生行政報告例から件数を並べました。
| 年度 | 改葬(件) | うち無縁墳墓等の改葬(件) |
|---|---|---|
| 令和元年度 | 124,346 | 2,982 |
| 令和2年度(2020) | 117,772 | 2,718 |
| 令和3年度(2021) | 118,975 | 3,309 |
| 令和4年度(2022) | 151,076 | 3,414 |
| 令和5年度(2023) | 166,886 | 3,651 |
| 令和6年度(2024) | 176,105 | 3,006 |
出典は厚生労働省・衛生行政報告例の第6表で、令和6年度と令和5年度の統計表を2026年7月30日に確認しました。令和元年度から令和6年度で約1.4倍です。
自治体の目的は、自分が運営する区画を戻してもらうことと無縁墓を増やさないことです。だから制度は公営墓地の使用者に限られ、財源は年度ごとの予算になります。
