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空き家の3000万円特別控除|使える条件と必要書類

空き家の3000万円特別控除|使える条件と必要書類

相続した実家をどう片づけるか決めきれないまま、年だけが過ぎていることがある。

空き家の3000万円特別控除は、昭和56年5月31日以前に建った一戸建てを、親が一人で住んだまま亡くなった場合に使える。売却益から最高3000万円を引ける制度で、期限は相続開始から3年目の年末と令和9年12月31日の早い方(2026年7月31日時点)。

この記事の目次
  1. 控除されるのは売値ではなく「利益」
  2. 使えるかどうかは6つの関門で決まる
  3. 家の条件:昭和56年5月31日と、マンションの壁
  4. 親が老人ホームにいた場合の扱い
  5. 耐震改修するか、取り壊すか(令和6年からの選択肢)
  6. 期限は二重。実質の締切は令和9年12月31日
  7. 売却代金1億円のライン
  8. 相続人が3人以上だと2000万円に下がる
  9. 実際にいくら変わるのか
  10. 手続きは2段階。確認書を取ってから確定申告
  11. 他の特例との関係。取得費加算とは選べない
  12. 落としやすい点と、確認する順番

控除されるのは売値ではなく「利益」

正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」。相続または遺贈で取得した被相続人居住用家屋またはその敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売り、一定の要件に当てはまるときに、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除できる(国税庁 No.3306、2026年7月31日確認)。

外しやすいのがここで、3000万円引けるのは売却代金ではなく譲渡所得、つまり利益の部分になる。譲渡所得は次の式で出す。

  • 譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)

1500万円で売れて利益が1200万円なら課税対象は0円。利益が4000万円なら、3000万円を引いた1000万円に税金がかかる。

使えるかどうかは6つの関門で決まる

関門満たすべき内容
誰が売るか相続または遺贈で被相続人居住用家屋・敷地等を取得した相続人
どんな家か昭和56年5月31日以前に建築/区分所有建物登記がされていない
誰が住んでいたか相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人がいない
相続後の使い方事業の用・貸付けの用・居住の用に供していない
いつ売るか相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日まで
いくらで・誰に売るか売却代金1億円以下/配偶者・親子など特別の関係がある人への売却でない

いずれも国税庁 No.3306 に列挙されている要件(2026年7月31日確認)。

相談者相談者
昭和56年より後に建てた家だと、もう見なくていいということですか。
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
この特例に限ってはそうなる。編集部が相続したのは沖縄の傾斜地で、そもそも建物がないため対象外。土地だけを相続した場合はこの特例の土俵に乗らず、固定資産税だけが年約7万円出ていく。

家の条件:昭和56年5月31日と、マンションの壁

対象になるのは、被相続人が相続開始の直前に住んでいた家屋で、昭和56年5月31日以前に建築されたものに限られる(国税庁 No.3306)。この日付は旧耐震基準の区切りになる。建築年月日は登記事項証明書の表題部で確認できる。

区分所有建物登記がされていると使えない

区分所有建物登記がされている建物は対象外なので、分譲マンションの一室は基本的にこの特例に乗らない。一戸建てでも、二世帯住宅を区分登記していると同じ理由で外れることがある。

同居していた人がいると外れる

相続開始の直前に、被相続人以外にその家屋に住んでいた人がいないことも要件になる。母と同居していた父が先に亡くなり、父の持分を相続して売る形だと、父の死亡時点で母が住んでいるため要件を満たさない。

親が老人ホームにいた場合の扱い

国税庁 No.3307「被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」が要件を定めている(2026年7月31日確認)。

  1. 介護保険法第19条第1項の要介護認定または同条第2項の要支援認定を受けていた被相続人が、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅などに入居していたこと
  2. その事由で家屋が居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで、引き続き被相続人の物品の保管その他の用に供されていて、事業の用・貸付けの用・被相続人以外の者の居住の用に供されたことがないこと

要介護認定の有無が入口なので、認定を受けないまま入所していた場合は外れる。空き家を誰かに貸したり親族を住まわせたりしていると、その時点で②が崩れる。

耐震改修するか、取り壊すか(令和6年からの選択肢)

昭和56年5月31日以前の建物なので、そのままでは現行の耐震基準に適合していないことが多い。この特例は、家屋を売るなら耐震基準に適合させること、適合させないなら取り壊して敷地だけを売ることを求めている。

令和5年度税制改正でここが緩んだ。令和6年1月1日以後の譲渡については、譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が一定の耐震基準を満たすこととなった場合、または家屋の全部の取壊し等が行われた場合も対象になる(国税庁 No.3306、国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」、2026年7月31日確認)。今は買主が引き渡し後に行っても、翌年2月15日までに終わっていれば要件を満たせる。

市区町村への確認書の申請でも、譲渡後に解体するパターンは専用の様式(横浜市の場合は別記様式1-3)が用意されている。費用の内訳は 空き家の解体費用の相場|坪単価と追加費用の内訳 にまとめてある。

解体費用を先に把握してから判断する

自分で壊してから売るか、買主に任せるかは、解体費用がいくらかで決まる。複数社の見積もりを比べておくと、売値の交渉材料にもなる。

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期限は二重。実質の締切は令和9年12月31日

締切は2つあり、早く来るほうで打ち切られる。

  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
  • 平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡であること

いずれも国税庁 No.3306 に明記された要件(2026年7月31日確認)。適用期限は令和5年度税制改正で令和9年12月31日まで延長されている。

相続開始した年3年ルールの期限実際の締切
2023年(令和5年)2026年12月31日2026年12月31日
2024年(令和6年)2027年12月31日2027年12月31日
2025年(令和7年)2028年12月31日2027年12月31日
2026年(令和8年)2029年12月31日2027年12月31日

2025年以降に相続が起きた場合、3年あるつもりでいると足りない。制度側の期限が先に来るからで、再延長は確定していない。期限は譲渡の日で見る。売買契約から引き渡しまで数か月かかること、買主に解体を任せるなら翌年2月15日までに完了させる必要があることを踏まえると、締切の1年前には査定と方針決定を終えておく計算になる。

売却代金1億円のライン

売却代金が1億円を超えると、この特例は使えない。国税庁 No.3306 は、相続の時からこの特例の適用を受けて売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、分割して売却した部分や他の相続人が売却した部分も含めた売却代金で1億円以下かどうかを判定するとしている。

  • 敷地の一部を先に売り、残りを後から売った
  • 兄弟で共有していて、それぞれ別の時期に自分の持分を売った
  • 家屋と一体で使っていた庭や畑の部分を、別途切り離して売った

いったん特例を受けた後で合計が1億円を超えた場合は、その売却の日から4か月以内に修正申告書の提出と納税が必要になる(同)。

相続人が3人以上だと2000万円に下がる

令和6年1月1日以後に行う譲渡で、被相続人居住用家屋および敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合、特別控除額は1人あたり2000万円になる(国税庁 No.3306、2026年7月31日確認。横浜市、調布市、北九州市の案内も同じ扱いを示している)。

読み違えやすいのは、この人数が「相続人全員の数」ではなく「その家屋と敷地を取得した相続人の数」だという点になる。

その家屋・敷地を取得した相続人1人あたりの控除額合計
1人3000万円3000万円
2人3000万円6000万円
3人2000万円6000万円
4人2000万円8000万円

控除は取得した相続人ごとに判定されるため、要件を満たす人が複数いれば人数分使える。

実際にいくら変わるのか

相続した土地建物の取得費と取得の時期は、被相続人のものを引き継ぐ(国税庁 No.3270)。親が取得した時から売った年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定するため、親が長く持っていた実家は長期譲渡所得になることが多い。所有期間5年超の長期なら、税率は課税長期譲渡所得金額に対して所得税15%、住民税5%、これに所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わる(国税庁 No.3208、令和19年まで)。取得費が分からないときは、売った金額の5%相当額を取得費とすることができる(国税庁 No.3258)。

2500万円で売れ、取得費が不明、譲渡費用が仲介手数料などで100万円だった場合で並べる。

項目特例なし特例あり(3000万円控除)
譲渡価額2500万円2500万円
概算取得費(5%)125万円125万円
譲渡費用100万円100万円
譲渡所得2275万円2275万円
特別控除0円2275万円(3000万円が上限)
課税対象2275万円0円

手続きは2段階。確認書を取ってから確定申告

1. 被相続人居住用家屋等確認書をもらう

家屋の所在地の市区町村に申請する。横浜市では様式が3つに分かれ、家屋と敷地を譲渡する場合が別記様式1-1、家屋を取り壊した後に敷地のみ譲渡する場合が1-2、買主が譲渡後に耐震リフォームまたは取壊しをする場合が1-3となっている(横浜市住宅政策課、2026年7月31日確認)。添付書類は自治体ごとに一覧があり、小平市の案内では除票住民票、宅建業者による広告関連資料、電気・水道・ガスの閉栓証明書などが挙がっている。

交付までの日数は北九州市が数日から10日程度、高崎市が申請から2週間程度としている(各市の案内、2026年7月31日確認)。

2. 確定申告する

売った年の翌年に確定申告する。国税庁 No.3306 が挙げる添付書類は、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、市区町村長発行の被相続人居住用家屋等確認書、耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し、売買契約書の写しなど。税額が0円になる場合でも申告は必要になる。

他の特例との関係。取得費加算とは選べない

この特例は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算)や、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないことが要件になっている(国税庁 No.3306)。相続税を多く納めた人ほど取得費加算の効果が大きくなるため、相続税額と譲渡所得の大きさで有利不利が逆転する(税理士法人チェスターの解説、2026年7月31日確認)。取得費加算の仕組みと3年10か月の期限は 相続した土地を売る税金|取得費加算と3年10か月の期限 にまとめてある。

紛らわしいのが、自宅を売ったときの居住用財産の3000万円特別控除との関係になる。別物の特例で、同じ年に自分の自宅と相続した空き家の両方を売った場合、二つを合わせて3000万円が上限とされている(税理士法人チェスター、ベンチャーサポート相続税理士法人の解説、2026年7月31日確認)。6000万円にはならない。売却時の税金全体の流れは 実家を売ったときの税金|3000万円控除で0円になる条件 で整理している。

落としやすい点と、確認する順番

よくあるのは4つ。

  • 相続後に貸した。貸付けの用に供したことになり要件から外れる
  • 更地にしてから駐車場にした。解体自体は認められるが、更地を貸駐車場などに使うと同じ理由で外れる
  • 親族に売った。配偶者、親子、生計を一にする親族など特別の関係がある人への売却は対象外
  • 税金が0円だから申告しなかった。申告して初めて控除が適用される

要件の当てはまりと税額は専門家に確認する

数次相続や共有が絡むと、この特例が使えるかどうかは書面の作り方で変わることがある。売る前に、相続と譲渡所得の両方を見られる専門家に当てておくと手戻りが減る。

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実家じまいナビ編集部

実家じまいナビ編集部 |沖縄に売れない土地を持つ当事者が運営

実家じまいナビ編集部です。運営者自身が沖縄に売れない土地を相続し、出口が見つからないまま維持している当事者です。役所と業者を回って分かった順番、実際にかかる費用、先に知っておけば防げたことを記録しています。法令の解釈が必要な部分は断定せず、調べ方と相談先を示す方針です。

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