山林を相続したときの手続きと売却の難しさ

山林を相続したという知らせは、たいてい喜ばしい話としては届かない。
結論から書く。動く期限は届出90日・相続放棄3か月・相続税10か月・相続登記3年の4本。売却は、山林素地の全国平均が10アール当たり4万円台(用材林地・2024年3月末)という価格帯から始まる。手続きより先に、場所と境界を特定するほうが効く。
この記事の目次
山林の相続で同時に走り出す4つの期限
山林を相続すると、性格の違う期限が同時に動き出す(2026年7月31日時点で確認)。
| 期限 | 手続き | 根拠と扱い |
|---|---|---|
| 3か月 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所への申述。原則としてこの期間を過ぎると選べない |
| 90日 | 森林の土地の所有者届出 | 森林法10条の7の2。届出をしない、または虚偽の届出をすると10万円以下の過料(森林法213条) |
| 10か月 | 相続税の申告と納付 | 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合 |
| 3年 | 相続登記の申請 | 不動産登記法76条の2。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料 |
放棄を検討しているなら、上2本がほぼ同じ長さなので届出を出すかどうかも同じ時期に決まる。相続登記の3年には2024年4月1日より前に発生した相続も含まれ、その場合の期限は2027年3月31日になる。
森林の土地の所有者届出を90日以内に出す
この届出は不動産登記とは別の制度で、登記の有無に関係なく森林法上の義務として課される。
対象になる山林
対象は都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林で、面積の大小は問わない。林野庁は、登記上の地目によらず取得した土地が森林の状態となっている場合には届出の対象となる可能性が高いとしている。地目が原野や雑種地でも対象になりうる。
いつ、どこに、何を出すか
期限は所有者となった日から90日以内で、相続の起算日は登記の日ではなく相続開始の日。提出先は山林のある市町村の長で、届出書のほかに登記事項証明書などの権利取得を示す書類と、土地の位置を示す図面を添える。遺産分割が未了のまま90日が来る場合は法定相続人の共有物として届け出て、分割が成立したら改めて届け出る。2026年(令和8年)4月1日から様式が改正され、国籍等の記載欄が追加された。古い様式は差し戻される。
山林の場所と境界を先に特定する
山林の相続でつまずくのは、手続きの難しさより先に、その山林がどこにあるのか分からないことのほうが多い。手元から順に当たれる資料は次のとおり。
- 固定資産税の課税明細書。同じ市町村内に所有している土地の地番と評価額が一覧になっている
- 登記事項証明書と公図(法務局)。名義が数代前で止まっていないかもここで分かる
- 森林簿と森林計画図(都道府県の林務担当)。樹種、林齢、面積などが整理されている
境界は後から効く。地籍調査Webサイトによれば令和7年度末時点の進捗率は全国で53%、優先実施地域に限ると81%で、林地の進捗率は2017年3月末時点で45%だった(国土交通省)。境界が不明なままだと相続土地国庫帰属制度では申請そのものが却下され、売却でも買い手が境界の確定を求めれば測量費が乗る。
農地の相続と何が違うのか
| 比べる点 | 山林 | 農地 |
|---|---|---|
| 相続したときの届出 | 市町村長へ90日以内(森林法10条の7の2) | 農業委員会へ届出(農地法3条の3) |
| 売るときの許可 | 許可は不要。買い手を自分で探す | 農地法の許可が必要。買い手側の要件も限られる |
| 値段の出方 | 土地そのものより立木の価値で決まることが多い | 農地としての収益性と、転用できるかどうかで決まる |
| 相談する窓口 | 市町村・都道府県の林務担当、森林組合 | 農業委員会、農地中間管理機構 |
山林は許可の壁がない代わりに買う理由のある相手がほとんどいない。農地は逆に、買いたい人がいても法律の側でふるいにかけられる。農地も相続した場合は農地を相続したらまず何をする?届出と3つの選択肢/農地が売れない5つの理由と、それでも手放す方法/農地を売る2つの方法|農地のままと転用してからにまとめてある。
山林の相続税評価は3つの区分で決まる
山林の相続税評価は国税庁の財産評価基本通達で3つに区分される。どれに当たるかは自分で選べず、評価倍率表で決まっている。
- 純山林:市街地から離れ、宅地の価格の影響をほとんど受けない山林。倍率方式(通達47)
- 中間山林:市街地の近くや別荘地帯にあり、売買価格の水準が純山林より高い山林。倍率方式(通達48)
- 市街地山林:市街地にあり、評価が宅地の影響を受ける山林。宅地比準方式または倍率方式(通達49)
倍率方式は固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を掛ける。倍率表の山林欄に「純」とあれば純山林、「中」とあれば中間山林、「比準」または「市比準」とあれば市街地山林と読む。市街地山林は、宅地とした場合の1平方メートル当たりの価額から造成費を控除して地積を掛ける。通達49の注では、その価額が近隣の純山林を下回る場合や急傾斜地等で宅地造成ができない場合は純山林に準じて評価する。保安林は制限の強さに応じて評価が下がり(通達50)、控除割合は一部皆伐0.3、択伐0.5、単木選伐0.7、禁伐0.8。立木は土地とは別に、樹種・林齢・材積で評価する。
なお相続税の納税猶予の特例もあるが、被相続人が作業路網を整備する部分の面積の合計で100ヘクタール以上を所有していたことなどが要件で(国税庁のあらまし)、親から数筆の山を受け継いだ規模では届かない。
山林が売れないと言われる理由を価格から見る
土地そのものの値段
日本不動産研究所の調査(2024年3月末現在)では、全国平均の普通品等10アール当たり山林素地価格は用材林地が4万759円、薪炭林地が2万8619円だった。10アールは1,000平方メートルなので、1ヘクタールに直すと用材林地で40万円前後になる。
立木の値段
林野庁は、価格水準の高い都市近郊林以外では土地そのものより立木の価値で評価されることが多いとしている。同庁が示す2025年3月末時点の山元立木価格は、利用材積1立方メートル当たりで杉4,026円、桧9,494円、松2,453円。1ヘクタールの杉の人工林で立木材積が400立方メートルある場合として、400×0.75×4,026=1,207,800円という試算例が公表されている。実際は立木の質や搬出条件で大きく変わる。
差し引きで何が残るか
土地が40万円前後、立木が乗って条件がよくて100万円台。ここから測量費、仲介手数料、相続登記が済んでいなければ登録免許税と司法書士の報酬が引かれる。ただし価額100万円以下の土地に係る相続登記は登録免許税が免税で(令和9年3月31日まで、法務省)、評価額の小さい山林はこの枠に入ることがある。
自分の山林がどちら側か、査定で先に切り分ける
地番と面積が分かっていれば、値が付く土地かどうかは査定に出すのが一番早い。複数社の見立てを並べると、売却で進めるのか、次の章の手放す出口に切り替えるのかを決めやすくなる。
無料で査定額を調べる手放す4つの出口と、それぞれの詰まりどころ
売却で決まらない場合の出口は4つある。
| 出口 | かかる費用 | 詰まりどころ |
|---|---|---|
| 売却(森林組合・山林売買サイト・隣接地所有者) | 仲介手数料、必要なら測量費 | 買い手が限られる。立木の材積が分からないと値が出ない |
| 自治体や団体への寄付 | 原則として無償 | 受け入れるかは相手の任意。断られることが多い |
| 相続土地国庫帰属制度 | 審査手数料1筆14,000円+負担金 | 境界不明・建物・崖などで却下または不承認 |
| 相続放棄 | 家庭裁判所の手続費用 | 3か月以内、かつ全部放棄。現に占有していれば保存義務が残る |
相続土地国庫帰属制度の実際の金額
令和5年4月に始まった制度で、審査手数料は土地一筆当たり14,000円、却下や不承認でも返還されない。承認されると10年分の土地管理費相当額の負担金を納める。原則は1筆20万円だが、森林は面積に応じて算定される。
| 森林の面積 | 負担金 |
|---|---|
| 750平方メートル以下 | 面積×59円+21万円 |
| 750超1,500平方メートル以下 | 面積×24円+23万7,000円 |
| 1,500超3,000平方メートル以下 | 面積×17円+24万8,000円 |
| 3,000超6,000平方メートル以下 | 面積×12円+26万3,000円 |
| 6,000超12,000平方メートル以下 | 面積×8円+28万7,000円 |
| 12,000平方メートル超 | 面積×6円+31万1,000円 |
3,000平方メートルなら29万9,000円、1ヘクタールなら36万7,000円(1,000円未満切り捨て)。隣接する2筆以上が同じ区分なら合算の申出もできる。
問題は入口だ。建物、担保権や使用収益権、土壌汚染、境界が明らかでない土地や所有権に争いがある土地は申請そのものが却下される。一定の勾配・高さの崖で管理に過分な費用がかかる土地や、管理を阻害する有体物が地上にある土地は不承認になりうる。山林で引っかかるのは境界と崖だ。
相続放棄で残るもの、残らないもの
相続放棄は3か月以内で、山林だけを選んで捨てることはできず預貯金も自宅も含めて全部を放棄する。2023年4月施行の改正民法940条により、放棄した人が保存義務を負うのは放棄の時にその財産を現に占有していた場合に限られる。占有の有無は個別の事情で変わるので、弁護士か司法書士に確認する。
手放せない間の保有コストと管理
固定資産税には免税点があり、同一市町村内に所有する土地の課税標準額の合計が30万円未満であれば課税されない(地方税法351条)。純山林はこの枠に収まることがあるが、判定は土地の合計額で行うので、同じ市町村に宅地なども持っていれば山林の分も含めて課税される。
出口を全部当たったあとに残ったもの
編集部が相続したのは山林ではなく沖縄の傾斜地だが、たどった順番は同じだった。売却、寄付、国庫帰属と当たっていって、どれも成立せず、いまも保有したままでいる。残っている実額は固定資産税の年約7万円で、これが毎年出ていく。管理のほうは森林経営管理制度がある。市町村が意向調査を行い、委託の希望があれば経営管理権を設定して、林業経営に適した森林は民間の林業経営者に再委託し、適さない森林は市町村が管理する。林野庁によれば制度開始から6年間で約118万ヘクタールの意向調査が実施され、回答者の約4割が委託を希望している。
誰に何を聞くか、動く順番
山林の相続は一つの窓口では完結しない。聞く相手を最初に割り振る。
- 市町村の林務担当:地域森林計画の対象か、所有者届出の様式、森林経営管理制度の意向調査
- 都道府県の林務担当:森林簿と森林計画図の閲覧
- 森林組合:立木の状態、買い手の有無、施業の相談
- 法務局:相続登記、相続人申告登記、相続土地国庫帰属制度の事前相談(予約制で1回30分)
- 税理士:相続税の申告の要否と評価区分。弁護士・司法書士:相続放棄、共有の整理、遺産分割
順番は期限の短いものから潰す。遺産分割が3年でまとまりそうにないなら相続人申告登記があり、相続人であることを法務局に申し出れば基本的な登記義務を果たしたものとみなされる。ただし応急措置で、分割が成立したらその日から3年以内に内容に応じた登記が別途要る。
値が付く山林かどうかは、机の上では決まらない
地番と面積が分かった時点で、査定に出して数字を見るところまでは無料でできる。売れる側だったのか、国庫帰属や放棄を検討する側だったのか、判断材料が一つ増える。
無料で査定額を調べる